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Q.191
アメリカ留学・ビザの発給について現在18歳ですが、16歳の時に家族関係のゴタゴ...

アメリカ留学・ビザの発給について現在18歳ですが、16歳の時に家族関係のゴタゴタから窃盗(万引き)をして警察にお世話になりました。任意での捜査だったので逮捕はされませんでしたが、指紋の登録・写真の撮影・聴取をして、その後は家庭裁判所に送致され最終的には不処分になりました。以上の事から、前科・逮捕歴はありませんが前歴があります。犯罪経歴証明書には多分、何も記載されないと思いますが、指紋はデータベースに一生残ると思うので今後が不安です。アメリカの場合は他国より厳しいので、犯罪歴があるとビザが下りなかったり、下りたとしても入管で入国を拒否される場合があると聞きました。仮に今後留学するとして、ビザの申請時の逮捕歴・犯罪歴の記入やビザの却下や入国拒否の可能性について、どなたか御教示下さい。



A.191
アメリカ留学・ビザの発給について現在18歳ですが、16歳の時に家族関係のゴタゴのベストアンサー

私はアメリカ在住21年の者です。VISA申請時に犯罪歴・逮捕歴の記入がありますが、あなたの状況を見る限り問題無いし、記入も不要だと思います。アメリカの場合、VISA発給に関して他国より厳しいのは事実ですが、厳しいのニュアンスが少し違います。アメリカ大使館・領事館はVISA発給相手を面接の段階で評価(差別?)し、VISA発給数を減らしていると思われます。犯罪歴・逮捕歴が記録に残っていなければ何の問題ありません。あなたの場合は補導歴程度のものだと思いますが。書類審査と面接で通れば、後は問題ないでしょう。もしもあなたにVISAが下りたらその時点で、『学業を目的としたアメリカ領事館での書類審査』にはPassしたわけですから、アメリカ入国時における入国審査にはあなたが自身の犯罪歴等による入国拒否はまず無いと見ておいていいでしょう。入国管理(U.SImmigrationService)の記録には重犯罪や国際手配等のアメリカに対する脅威を前提とした犯罪者に対する記録を中心に集められています。日本でVISA発給を受けた人の、しかも前科に残らない程度の記録がU.SImmigrationに送られている可能性はまず100%ありえません。(通常、物事に100%の有る・無しの断言はしてはいけませんが、この場合は出来ます。何故かと言うと、Immigrationで働いているフィリピン系アメリカ人女性に確認したところ“100%有り得無い”とコメント頂きました)あとはちゃんとした手続きを踏んで(書類に不備がないようにと言う意味)留学をすれば、まず入国時も問題ないでしょう。




   

Q.192
中国のビザについて質問します。今、中国に一年の留学ビザで滞在しており、ビザの期...

中国のビザについて質問します。今、中国に一年の留学ビザで滞在しており、ビザの期限は2008/8/9までです。例えば、7月25日に日本へ帰国し、その2週間後の8月8日にまた中国に旅行として戻ってきた場合、ビザの適用はどうなるのでしょうか?中国はノービザで14日間までの滞在なら大丈夫だと思うので、この場合は普通に8月22日までの滞在は可能なのでしょうか?それとも留学ビザ期限内になってしまうので留学ビザが適用されてしまうのでしょうか?



A.192
中国のビザについて質問します。今、中国に一年の留学ビザで滞在しており、ビザの期のベストアンサー

中国の入国システムは、@15日間以内の滞在の場合に限り、ビザを免除する=ビザの所持を必要としない。A有効なビザを所持している場合は、ビザを使用して入国するものとする。との原則があります。すなわち、8月8日に中国に戻った場合には、ビザを使用して滞在とみなされ、9日までに出国するか延長手続き申請する必要があります。ノービザ入国するには10日以降に入国する必要があります。ビザを所持しての滞在と、ノービザ滞在では滞在資格が異なります。1回の入国時にひとつの滞在目的で上陸許可、または拒否されるわけですから、留学期限が切れたからノービザに切り替えなどという都合の良いように解釈してくれません。この原則は日本やほかの国も基本的に同じです。




   

Q.193
アメリカ人の彼氏を日本に連れてきたいです。エリートサラリーマンとかではなくごく...

アメリカ人の彼氏を日本に連れてきたいです。エリートサラリーマンとかではなくごく普通の外国人彼氏を日本に連れてきて、就職もできた、というお話があれば、お聞かせください。労働ビザを取るのってすごく要求される能力、資格がハイレベルなので、難しいんだな...と思いました。それに条件が細かいです...キャリア10年以上とか...労働ビザってほんの一部の選ばれし者しか取れないのですか?今は、外国人向けの求人サイトを見ていて、いくつか応募してみたのですが、倍率も高いだろうし、あまりアテにはならないよな...と思っています。こういうサイトに出ている会社は、雇用が決まったら労働ビザを取って下さるのでしょうか?その場合は、どの種類のビザになるんですか?そのサイトを見ると、それほど経験を求めていない会社もあるのですが、ビザを出してもらえるのでしょうか?彼はブルーワーカーで、フオークリフトなどの経験もあり、空港で働けたらな、と思います。あとは外資系の、空港業務の会社も見つけたのですが、外資系でも外国人の採用枠はないのですか?日本の職場で雇う場合は、外国人はダメなんですか?直接、会社に問い合わせてみれば、可能性はあるのでしょうか?新宿の外国人センターのようなところに行ってみたほうが、就職先が見つかる可能性はありますか?彼も一生懸命、日本語の勉強をしています。彼はかなりの頑張りやです。最後の手段は、私との結婚ですが、まじめな人なので、就職のために私と結婚はしたくないと言われました。でも、現実的には結婚しかないと私は思います。しばらく様子を見て、どうしても日本でやっていけないなら私はバツイチになる覚悟で...2人の仲は、どんどん盛り上がっているのですが...彼もつらそうです。できるだけ具体的な職種など、日本でうまくいった経験談があれば、ぜひ教えてください。よろしくお願い致します。



A.193
アメリカ人の彼氏を日本に連れてきたいです。エリートサラリーマンとかではなくごくのベストアンサー

直接のお答えでなくて申し訳ないのですが、大変失礼ながら、在留資格についての知識が、あまり豊富でない方とお見受けしましたので、参考までにコメントさせていただきます。「ビザ」という言い方は不正確で誤解を招きますので、ここでは「在留資格」という言葉に置き換えさせていただきます。日本で長期在留・就労が可能な在留資格は、おおざっぱに考えて、家族的係累による在留資格と、職業能力による在留資格に分けられます。家族的係累による在留資格は、ご存じのように、日本人や永住者と結婚した外国人(「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者」という在留資格)や、日本人の子や孫、いわゆる日系人である外国人(「日本人の配偶者等」や「定住者」の在留資格)らに許可されます。これらの在留資格は、職種の制限なく就労できます。どんな職種でも、ブルーカラーの労働も自由です。新宿の「新宿外国人雇用支援・指導センターは」、数年前まで「NIKKEIS」と呼ばれ、日系人をメーンのクライアントにしておりましたので、今も、これらの、就労職種に制限がない在留資格の方々を主な対象にしているはずです。しかし、日本人および日本の長期在留者と家族的係累や血縁のない外国人が、日本で単純労働(普通の事務職・一般職や工員、店員、ウェイターなどの接客業、空港や港湾などの現場労働、その他の一般的なブルーカラーの職種)に従事して長期在留することは原則禁止です。禁止されている外国人を雇えば、雇った側が罰せられます。一般の外国人がこれらの職種に就きたければ、残念ながら、日本人との婚姻くらいしか方法はありません(成人の養子縁組はダメです)。そのほかの就労可能な在留資格は、あなたがおっしゃるところの「一部の選ばれし者」の在留資格であるのが現実です。高度な職業的能力を持った人の在留資格しかありません。教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能のいずれかの専門的職業的能力を持ち、その職能にあった就職先が決まっていなければ、長期滞在・就労できる在留資格の申請自体が不可能です(書類が揃いません)。職能で在留資格を取得する場合、多いのは「人文・国際」(通訳・翻訳者・英会話講師など)「技術」(プログラマー・エンジニアなど)「技能」(コック、パイロットなど)ですが、通訳や翻訳者、エンジニアなどは、職能に見合った専攻で大学を出ていることが基本的に要求されます。コックなどは、本国で伝統的料理の職歴10年が証明できないと在留資格は取れません。こういうスペシャリストの方々をサポートするのは、新宿でなく、西新宿の方の「東京外国人雇用センター」です。




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Q.194
教えてください…。タイへ留学ビザを取得して行こうかと計画中です。その後も現地で...

教えてください…。タイへ留学ビザを取得して行こうかと計画中です。その後も現地でビザを延長して学校へ行きたいのですが、片道航空券で日本でのビザ申請やタイへの入国は可能でしょうか?



A.194
教えてください…。タイへ留学ビザを取得して行こうかと計画中です。その後も現地でのベストアンサー

通常は片道航空券は購入できません、とりあえず最長の日付で帰りの便を入れておいて、あとはその後変更すればいいです。その辺は航空券購入時に教えてくれます。まずは留学先を決めてビザ申請に必要な書類を集めないとダメです。




   

Q.195
オーストラリア在住子供の22歳になるまでの国籍選択についてです。以前のオースト...

オーストラリア在住子供の22歳になるまでの国籍選択についてです。以前のオーストラリア人との結婚の時にできた8歳の娘を持つ母親で、現在、日本人の夫を持つものです。もしかしたら将来、子供が成人したとき、日本へ帰りそこを拠点としてオーストラリアの行き来をする可能性がでてきました。まだ10年以上も先のとこなのですが、娘が自分は大人になったらオーストラリアで働くべきか日本で働くべきかと今から考えている始末です。そこのところですが、もし娘が日本国籍を捨てた場合、日本での就労は可能なのでしょうか?(働いたり、住んだりするとなるとビザが必要になるのでは?素人考えで勝手に憶測しておりますが)それとその逆に豪州国籍を捨てた場合、どのようなメリットとデメリットがあるのでしょうか?仮にもし娘が日本国籍を選択し、オーストラリア国籍保持者と結婚した場合、簡単にビザを取得した後、両国で働くことが可能になりますよね?結婚しなくても、日本よりオーストラリアのほうが労働ビザは取りやすいと思うのですが・・・。もしオーストラリアの国籍を選択し、日本で働くことになったとしたら片親が日本人ということで労働ビザなどは通常より簡単におりるものなのでしょうか?その辺のところを教えていただきたいです。基本的には娘が22歳になるまで決めて、選択することですが基本的な知識を入れておきたいと思っています。宜しくお願いします。



A.195
オーストラリア在住子供の22歳になるまでの国籍選択についてです。以前のオーストのベストアンサー

もし娘さんが豪州の国籍を選択した場合に日本で働く場合はワーホリビザが可能です。その後はもしスポンサーがいれば日本で働くことも可能ですがビザが必要です。オーストラリア人と結婚した場合は両国で働くことは可能でしょう。片親が日本人でも娘さんの国籍はオーストラリア人ですので、そこのところ間違えないようにしてくださいね。しかも22歳になった時点で立派な成人ですよ。日本国籍を選んでも永住者(永住権)所持として住むことは可能ですよ。日本国籍でのメリットはこの国に住めること。デメリットは投票権がないことぐらいでしょうか・・・。遠い先のことをあまり考えるのも・・・と思いますけど・・・・ね。




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